9ヶ月間の教習期限。
学校や会社に行きながらや子育てをしながらの教習はなかなか思うように進まないのが現代人ではないでしょうか?
私も現役指導員をしていますが、この時期になると期限切迫に悩む教習生がほとんど。
まず一つ言えることは『焦らなくて大丈夫』です。
その代わり、今すぐ予約を確認したり、日程調整をして行動に移すことが大切です。

どうにか延長できないかという相談をよく受けるのですが、
私たちができることとすれば技能教習の予約を早めにとることくらい。
法律で決まった期限は教習所の判断ではどうすることもできないのです。
できるだけ、教習期限内に卒業できるように今からでもすぐに予定を立てましょう。
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教習期限の始まりはどこから?

手続きをした日がスタートのような感じがしますが、実は教習期限のスタートは入校式を受けた後、
先行学科1番を受けた日から始まります。
この日から9ヶ月間の中で教習所を卒業することを目指していきましょう。
卒検は教習期限が切れても受けることができる!

教習期限は、教習を行うことができる期限になります。
最短で二段階の19回目の教習がみきわめになります。
この見極めをもらうまでが教習の範囲。
ただし、卒業検定は教習期限が切れても受けることができますので安心してください!
検定に受からないと全てが白紙になる可能性が!

2段階みきわめ後、卒業検定を合格するまでにも期限があります。
みきわめ合格後3ヶ月以内に卒業検定に受からないと全てが白紙に戻されてしまいます。
ですので見極め合格後は早めに卒業検定を受けましょう。
一段階半ばなのに期限が切れそうな場合

このままいくと一段階半ばで期限が切れてしまいそうな場合は、まず今自分がどこまで進んでいるのかを整理しましょう。
やるべきことは学科教習を全て終わらせ仮免前効果測定を合格すること。
さらに、修了検定に合格し仮免学科試験に合格することです。
理想は期限切れまでに仮免許証をもらうこと。
仮免許証さえあれば教習所に再入校することができます。
仮免許を所持したまま再入校すれば、最悪でも第二段階から教習を再開することができます。
仮免許所持で入校した場合

再入校していますので、教習期限は9ヶ月間と復活します。
しかし、注意しないといけないのは仮免許証にも期限があるということ。
仮免許証の期限は発行から6ヶ月間になります。
仮免許証がなくなると教習も技能検定も行うことができませんので、仮免許証だけは切らさないようにしましょう。
仮免許証の期限が切れてしまった場合

二段階教習中に、仮免許証の期限が切れてしまった場合。
この場合は、もう一度一段階の技能検定(修了検定)と学科試験(仮免学科)を受ける必要があります。
仮免許証が復活するまで教習はできませんのでご注意を!!
まずは教習所に相談することが一番の近道!

期限切迫などで悩んだ時はすぐに教習所にご相談ください。
早ければ早いほどたくさんの提案ができますし、どうにかして救うこともできます。
ですので期限終了1ヶ月前までは絶対に諦めないでくださいね!
私も、日々教習業務を行う中でたくさんの相談を受けますが、
相談してきてくれた方々の中に卒業できなかった人は1人もいません。
これ、本当です!!
教習所に相談しにくかったら、いつでも一緒に考えますよ!!
一人で抱えずに、無事卒業できる道を考えましょう!!
